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委任/請負/寄託

それぞれ役務提供に関する典型的な契約であり、役務を受け取る者と役務提供者の間に雇用関係は存在しない。

「委任」とは、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のこと(民法643条)。

また、「請負」とは、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって成立する契約のこと(民法632条)。

そして「寄託」とは、当事者の一方が相手方のために物を保管をすることを約する契約。相手方が当事者より保管を依頼された物を受け取ることによって契約が成立となる(民法657条)。

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