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労働条件の改善や、企業間での不公正な競争回避を目的に、賃金の最低額を保障することを定めた1959年制定の法律。最賃法と略される。

最低賃金には、都道府県ごとに定める地域別最低賃金と特定の産業について地域別最低賃金に上乗せする形で定める特定最低賃金があり、最低賃金審議会の調査審議に基づいて、時間単位で金額が定められる。

地域別最低賃金は、「地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の支払い能力を考慮して定めなければならない」とされている。

しかし、最低賃金額が生活保護の支給水準を下回る場合があるなどの指摘を受け、2007年改正により「労働者の生計費を考慮するに当たっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮する」との規定が設けられた。

最低賃金法に違反する労働契約の部分は無効となり、地域別最低賃金の違反に対しては罰則が適用される。

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