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個別労働紛争解決促進法

労働関係に関する事項について、個々の労働者と事業主との間に生じた紛争(個別労働関係紛争)の解決を目的に、行政機関によるあっせん等の仕組みを規定した2001年制定の法律。その具体的内容として、主に以下の3つの仕組みが設けられている。

  1. 総合労働相談コーナーにおける情報提供、相談
    個別労働関係紛争の防止と自主的な解決を促す目的で、各都道府県労働局によって総合労働相談コーナーが設置されており、年間100万件を超える相談に応じている。
  2. 都道府県労働局長による助言、指導
    紛争当事者の求めに応じて、都道府県労働局長が、紛争当事者による自主的な解決を促すべく必要な助言、指導を行っている。
  3. 紛争調整委員会による紛争解決のあっせん
    紛争当事者からの申請がある場合に、各都道府県労働局に設置される紛争調整委員会のうちから委員3名が指名され、その全会一致で作成されたあっせん案が提示される。

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