労働力の需給を質量両面にわたり均衡することを促進し、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的に、雇用対策について規定した1966年制定の法律。
具体的には、求職者及び求人者に対する指導、職業訓練等の充実、職業転換給付金の支給、事業主による再就職支援を促進するための措置、外国人の雇用管理の改善及び再就職支援のための措置などについて規定しており、2007年の改正によって労働者の募集、採用について年齢制限を設けることが禁止された。
労働力の需給を質量両面にわたり均衡することを促進し、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的に、雇用対策について規定した1966年制定の法律。
具体的には、求職者及び求人者に対する指導、職業訓練等の充実、職業転換給付金の支給、事業主による再就職支援を促進するための措置、外国人の雇用管理の改善及び再就職支援のための措置などについて規定しており、2007年の改正によって労働者の募集、採用について年齢制限を設けることが禁止された。