労働者からの年次有給休暇の申請に対し、その指定する時季に年休を付与することが事業の正常な運営を妨げる場合に、他の時季に変更することができる使用者の権利のこと。
労働基準法第39条5項は、労働者の請求する時季に年休を付与しなければならない(労働者の時季指定権)と定めているが、事業の内容・規模、労働者の担当業務、事業活動の繁閑などを考慮し、指定の時季に年休を付与することで業務上の支障が生じると判断され、かつ人員配置の適切さや代替要員の確保努力など、労働者の年休実現のための配慮が適切に行われた場合には、使用者は年休取得を拒否できる。