厚生労働省などが定める身体障害者・知的障害者・精神障害者が、職業生活において能力を発揮する機会を与えられることを目的に、企業に一定数以上の障害者の雇用を義務付けるもの。
障害者雇用をめぐる議論としては、障害者雇用促進法の平成28年4月改定により導入された、障害の有無を理由として差別的な扱いすることを禁じる「障害者に対する差別の禁止原則」と、特定子会社との関係が論点となっている。
特定子会社制度とは、一定の要件を満たす場合に子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、障害者雇用率を算定できる制度である。障害者が就労する際には障害者に配慮した制度や設備を整備する必要があるため、特に大企業では活用されてきた。
この制度は、障害者雇用の増加に寄与する面も大きいが、特定子会社の労働条件が親会社と異なることが、禁止原則に抵触するのではないかという見解もある。