人材流動化を推進する制度の一つ。従業員の解雇が不当解雇と見なされた場合、企業が金銭を支払うことで復職させずに済む制度。
現在の労働契約法及び判例法理では、使用者が労働者を不当に解雇した場合、使用者の権利濫用ととらえ解雇そのものを無効とし、原職復帰を使用者に義務付けている。
しかし、労働審判等では、不当解雇の訴えについて、使用者が労働者に対し金銭を支払うことで解決することが一般的に行われている。
こうした現状を鑑み、解雇の金銭解決を制度化することで、勤続年数や年齢などに基づく解雇の金銭解決のガイドラインを示すべきだ、という意見がある。
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