十分な休息がない状態で働くことを継続したために死亡すること。
具体的には、業務により過重な負荷がかかったことが原因で発症した脳血管疾患や心臓疾患、あるいは強い心理的負荷が原因で発症した精神障害による自殺や脳血管疾患、心臓疾患が挙げられる。
発症の直前に負荷が軽減されたとしても、長期間に亘る時間外労働の蓄積と業務の関係性が認められた場合、過労死として認められる。
当ページの内容に関するご質問、資料のご請求、詳しい説明のご依頼等に関してましては、以下のリンクよりお電話、メールもしくは問い合わせフォームより、お気軽にご連絡をお願いいたします。