違法な労使関係の一つ。待遇や昇進などにおいて男女間で合理的でない差を設けること。
1999年に男女雇用機会均等法が改正されて以後、募集・採用、配置・昇進、教育訓練、福利厚生、定年・退職・解雇などにおいて男女差をつけることが禁止されている。
しかし、男女でコース別採用を行い配置や昇進に差をつける、実質的に女性を対象外とするような(業務遂行と無関係な)条件を採用の条件とする、など、間接的な形で性差別を行うケースがあり、問題視されている。
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