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有給教育訓練休暇

労働者が、職業に関する訓練や検定を受験するために有給休暇を取得できる制度。

労働者の職業能力の開発を目的とした法律(職業能力開発促進法)の中で、「事業者は、労働者が職業に関する教育訓練や職業能力検定を受ける機会確保のために、有給教育訓練休暇や長期教育訓練休暇の付与すること」と定められている(第10条の4)。

しかし、導入している企業は8.9%(平成26年現在)に留まり、制度の普及が望まれている。

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